国連の考え方 3
国際社会が特定の国家に対して制裁行動をとる決意を示した最初のケースであり、その歴史的な意義は大きいものがあります。
このとき、イタリアに対してとることが決まった制裁措置の内容は、武器輸出禁止、借款提供禁止、イタリアからの輸入の禁止、イタリアに対する輸出の規制(ただし、石油、石炭、鋼鉄等は除外)の4つでした。
もっとも、連盟の大国で、制裁措置を実効あるものとするためには率先して行動すべき立場にあったイギリスとフランスが曖昧な態度をとり続けたこともあって、せっかくの歴史的な意義を持つ連盟の制裁行動は、結果的には無惨な失敗に終ってしまいました。
そして、経済社会分野での国際協力について。
国際機構の歴史的発展という観点から振り返るとき、連盟の活動は、当初予定された政治分野ではなく、経済社会分野での国際協力でむしろ評価されることになりました。
規約の中からこの分野に関して定めた規定を探すと、第23条しかありません。
当然のことながら、この規定に盛り込まれた内容も、国際連合の関連規定とは比べものにならないほど簡単極まるものでしかありませんでした。